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介護慰労金の支給
新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの施設での感染やクラスターが発生するなど、介護施設で働く職員に大きな負担がかかったため、新型コロナの感染リスクと戦いながら現場で高齢者を支えた介護職員に対して、慰労金を支給することを決定しました。
慰労金支給の対象条件
デイサービスや訪問介護、特別養護老人ホーム(特養)など介護保険のすべてのサービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などで勤務する職員が対象です。職種は問いません。
ただし、対象期間に介護サービスの施設や事業所で通算10日以上勤務して利用者と接していたことも条件となります。
Q4 慰労金の支給の要件である「利用者と接する」とはどこまで含まれるので
しょうか。A4 利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全く無いような場合は対象となりません。なお、最終的な判断は都道府県が行うこととなりますが、一義的には各事業者で判断いただくことになります。
(厚労省パンフレット引用)
慰労金の支援額
対象期間中に感染者や濃厚接触者に対応したかどうかで支給額が異なります。
20万円
通所・施設系サービス:濃厚接触者や感染者が発生した日以降に勤務し、尚且つ利用者と接触した職員
訪問系:濃厚接触者や感染者に対して、サービスを一度でも提供した職員
5万円
上記以外の利用者と接触した職員
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