特定技能「介護」
特定技能とは、人材確保がとくに困難である特定分野について、従来よりもかなり緩やかな条件のもとに、日本国内から外国の人材を受け入れることができる制度です。最短1ヶ月程度で就業可能です。
介護業界における深刻な人手不足の現状を改善し今後の介護福祉サービスの展望を明るくするものと期待されます。
介護における特定技能の基本在留期間は1年で、6か月または4か月の単位で更新することができ、通算で5年まで延長可能です。
介護における特手技能の資格取得の要件
特定技能「介護」は介護現場の深刻な人材不足を補うために即戦力となる人材を受け入れる制度です。
そのため、介護施設で即戦力となれるだけの介護士スキルと日本語でのコミュニケーション能力を持っていることが求められます。
そして特定技能資格を得るためには、その能力を証明しなければならず、4通りの方法があります。
介護技能試験と日本語能力の試験に合格する
国内外で実施される「介護技能評価試験」、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」及び「介護日本語評価試験」の技能試験と2種の日本語試験への合格した方が対象となります。
以下に掲げる方については、技能試験・日本語試験が免除されます。
○ 介護分野の第2号技能実習を修了した方
- 介護分野の第2号技能実習を良好に修了した方については、当該技能実習で修得した技能が、利用者の心身の状況に応じた介護を現場で実践できるレベルとされることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となる知識又は経験を有しており、また、日本語能力についても介護現場で介護業務に従事する上で支障がないと認められることから、技能試験及び日本語試験等が免除されます。
○ 介護福祉士養成施設を修了した方
- 介護福祉士養成施設に留学するにあたり、日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、技能試験及び日本語試験等が免除されます。
○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
- EPA介護祉士候補者として訪日し、て4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した方は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められることから、技能試験及び日本語試験等が免除されます。
特定技能「介護」による基本在留期間は1年で、6か月または4か月の単位で更新することができ、最長で5年まで延長できます。
在留資格「介護」
介護福祉士の資格を取得すれば、特定技能「介護」から在留資格「介護」へ変更できる可能性があります。在留資格「介護」は、永住権がもらえ、家族の帯同もできるので、双方に利点があります。
特定技能「介護」における固有要件
従事できる業務
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務
- 掃除・洗濯・調理等の身体介護以外の支援業務、記録・申し送り等の間接業務
- お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等などの周辺業務
就業場所
- 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設
(介護の業務が行われている事業所を対象) - 経営が安定している事業所として設立後3年を経過している事業所
※ただし、訪問介護サービスは不可
特定技能資格者の受け入れ人数枠は都道府県や地域ごとに設定されています。
雇用形態
特定技能「介護」では直接雇用のみが認められており、派遣での雇用はできません。
雇用契約の締結においては、下記の条件を満たしている必要があります。
- 日本人従事者と同等の給与であること
- 一時帰国を希望した場合は休暇を取得させること
- 給与、福利厚生等の待遇面で差別的な扱いをしないこと
実習体制
実習生の受入人数は、常勤介護職員の総数が上限です。
ケアの安全性を確保しながら外国人の円滑な定着を図るため、受入れから6ヶ月間は実習生5名につき介護福祉士の日本人指導員1人がつき、業務にあたります。夜勤業務が行えるようになるのも6ヶ月後からになります。日本人スタッフとチームでケアにあたり、現場に対応した介護技術や日本語能力を身につけるためのサポートをすることが求められます。
また、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、「特定技能協議会への参加」が義務づけられています。
特定技能外国人支援計画の内容
- 外国人の入国前の情報提供
- 外国人の送迎
- 生活に必要な契約に係る支援
- 外国人の入国後の情報提供
- 日本語学習支援
- 苦情・相談の対応
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 特定技能雇用支援
- 面談の実施
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
こうしたサポートを自社内で完結することが難しい企業に向けて、登録支援機関の制度が設けられており、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。
特定技能協議会
特定技能資格者の受入れ機関は、所轄省庁・業界団体・学識経験者・法務省・警察庁・外務省・厚生労働省などで構成される分野別特定技能協議会への参加が義務づけられます。
協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を行います。
最後に
以上、特定技能「介護」について、ご紹介してきました。
興味を持たれた方、外国人採用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」をもとに作成